業務用ディスプレイ無償修理サービス特約
基本保証とあわせて3年間の無償修理

修理・メンテナンスコストの比較イメージ
無償修理サービス特約詳細

1.はじめに
本特約は、指定製品のご購入時から1ヶ月以内に、Projector & Professional Display Asset Support System(PASS)に会員登録され、正当な会員資格を取得された方に限り適用されます。なお、本特約は、別添のPASS会員規約に付属する内容であるため、別段の定めの無い限り、用語の定義、取り決めの無い事項(損害賠償に関する事項等)についてはPASS会員規約が適用されます。


2.無償修理サービス特約内容について
会員は、ご登録頂いた指定製品について以下の内容の無償修理サービスを受ける資格を有します。

(1)特約期間
本特約における指定製品とは、別表1に定める機種をいいます。
指定製品について、別途定める基本保証期間の終了時の翌日から2年間とし、基本保証期間と合算すれば、最大で3年間の無償修理サービスが適用されます。

(2)サービス内容
当社が当社の内部で定める基準に則り、瑕疵があると認めた製品に限り、同じく当社が別途定める品質基準に達するよう無償で修理致します。ただし、無償の範囲は、修理に必要な技術料および部品代に限られ、出張対応費、代替機器の賃貸料、運送費、高所作業費、機器脱着費などは含まれません。なお、会員は、当社が出張対応、代替品の提供義務などを負うものではないことを確認することとします。

(3)その他の条件
ア.本特約は、日本国内で製品を購入された方が、日本国内で修理を依頼された場合に限り適用されます。
イ.コンテンツの修復、補償等に対する義務は如何なる場合であっても、当社に発生しません。
ウ.本特約は、当社規定の検査に合格した指定製品を最初にご購入頂いた会員に限り適用され、指定製品を第三者に譲渡された方、および当該製品を譲り受けた方等には適用されません。
エ.修理のため、良品と交換された結果、製品から取り外された部品の所有権は、すべて当社に帰属するものと致します。


3.適用除外事項
特約期間内であっても、以下の場合には、本特約は適用されません。

(1)会員が指定製品の取扱説明書に記載された注意書に従った通常の使用以外の使用からに起因する不具合、故障、損傷、障害等の全て

(2)付属品に関する不具合、故障、損傷、障害等の全て

(3)別表2に定める適用除外項目および消耗部品に関する不具合、故障、損傷、障害等の全て

(4)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、煙害、ガス害(硫化ガス等)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等当社の責めによらない不可抗力による不具合、故障、損傷、障害等の全て

(5)車両、船舶、航空機等での移動中の原因により発生した不具合、故障、損傷、障害等の全て

(6)(1)〜(5)の他、指定製品の保証書等において、基本保証期間内においても、無償修理対象外の場合として定められている原因による不具合、故障、損傷、障害等の全て


4.修理申込手続き

(1)会員には、PASS登録完了後、別途当社の定める方法にて、当社から本特約の対象者である旨およびご登録頂いた製品に関する情報の記載された「特約サービスについてのご通知」が電子メールにて送信されます。

(2)本特約による修理をご希望の会員は「業務用ディスプレイ無償修理サービス登録証」を出力し、修理の要する指定製品をご購入になった販売店へ提示した上で、当該製品を当該販売店の指定する場所へ送付してください。提示の無い場合または当該製品の登録が未了である場合、正当な会員であっても、修理を受け付けない場合がございます。

(3)「業務用ディスプレイ無償修理サービス登録証」を出力するボタンが表示されない場合等、「業務用ディスプレイ無償修理サービス登録証」の印刷ができない場合には、上記(1)の「特約サービスについてのご通知」の電子メールのプリントアウトを「業務用ディスプレイ無償修理サービス登録証」に代えて販売店へ提示してください。