P2 機器ソフトウェア
ソフトウェアのご使用に関して
ソフトウェア使用許諾契約書をよくお読みになり、「同意する」「同意しない」をお選びください。
【ソフトウェア使用許諾契約書】 パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション株式会社 (以下「当社」と記載します) は、「P2機器ファームウェア」(以下、「本ソフトウェア」と記載します) の非独占的使用を下記の条件に基づきお客様に許諾します。お客様は、本契約の同意ボタンをクリックすることで、下記条件に同意したものとみなし、お客様は無償で本ソフトウェアをインストールすることができます。 |
|
1 | お客様は、本ソフトウェアをP2商品を活用する目的の範囲内でご利用いただけます。 |
2 | お客様は、バックアップの目的に限って、本ソフトウェアおよび関連資料の全部あるいは一部の複製を1部作成することができます。 |
3 | お客様は、前項に明記されている場合を除き、本ソフトウェアおよび関連資料の複製、改変はできません。有償、無償を問わず第三者に対し本ソフトウェアおよび関連資料を再使用許諾もしくは譲渡することはできません また、本ソフトウェアを使用して、作られたプログラムや、ハードウェアを販売することはできません。 |
4 | お客様は、本ソフトウェアの全部または一部について、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすることはできません。 |
5 | 当該使用許諾はお客様が本契約書の内容に同意いただき、本ソフトウェアの使用を開始したときから発効し、解約されるまで有効です。 お客様が本契約の内容に違反した場合、当社は本契約を解除し、本ソフトウェアの使用を終了させることができます。 その場合、お客様は本ソフトウェアと付随するすべての書面資料およびそれらのすべての複製物を破棄しなければなりません。 お客様は、本ソフトウェアと付随するすべての書面資料およびそれらのすべての複製物を破棄することにより、何時においても、本契約を終了させることができます。 |
6 | 当社は、本ソフトウェアおよび関連資料に関して、いかなる保証も行いません。本ソフトウェアおよび関連資料に関して発生するいかなる問題も、お客様の責任と費用負担により解決されるものとします。 |
7 | 当社は、本ソフトウェアおよび関連資料の使用により、もしくは使用できなかったことにより生じる直接的、間接的、あるいは特別な損害について、いかなる補償も行いません。 |
8 | 当社は、本ソフトウェアの仕様および関連資料の内容を将来予告なしに変更することがあります。 |
輸出規制について | |
本ソフトウェアを合衆国輸出管理法もしくは他の輸出関連法規(以下総称して「輸出法」といいます) で禁じられた国に出荷、譲渡、輸出しないこと、また禁じられた方法で使用しないことに同意ください。 さらに、本ソフトウェアが輸出法で輸出統制品目に指定されている場合、イラン、シリア、スーダン、キューバ、および北朝鮮など、合衆国政府が輸出を禁止している国の国民ではなく、かつ、それらの国に居住していないこと、また、本ソフトウェアを受領することを輸出法で禁止されていないことを表明および保証してください。 本ソフトウェアを使用する一切の権利は、本契約の条件に違反するとただちに失われます。 |
AJ-PCD35 Mac用 ソフトウェア